都市計画の為の土地収用となった場合の処理方法について
お世話になります。
飲食店を経営しております。
表題の理由で立ち退きになり、補償金を頂いています。
・収用証明書
・公共事業用資産の買取り等の申出証明書
・公共事業用資産の買取り等の証明書
をもらいました。
現在は別のテナントに移転しました。
確定申告の際は、対価補償金については新店舗にかかった費用分控除されるとのことですが、申告する際に書くのは
「譲渡所得の内訳書」なのでしょうか?
当方はテナントを借りていたので、自分の資産ではないのです。
補償内容も工作物等補償料などなので、土地・建物ではありません。
記載する欄を見ても自分に当てはまらない事が多いようで困ってます。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

収用の3点セットがあるのであれば総合課税の譲渡所得として5千万控除を適用してみてはいかがでしょうか。異論もあるかもしれません。申告する際に書くのは「譲渡所得の内訳書」(総合課税用)です。
回答ありがとうございます。
総合課税たいうものがあるのですね。
検討してみようと思います。
今回頂いた補償金、2回に分けて支払われたのですが、年度をまたいでしまってるんです。
確定申告ではやはり昨年度分だけ申告になるのでしょうか?

工作物等を補償金額で譲渡した譲渡益を無税にする特例なので譲渡(取壊し)をした年度の申告です。
回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
本投稿は、2022年01月19日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。