海外投資口座から入金時の税について
海外に投資専用口座を持ち、複数の海外ファンドに投資しています。
ファンドの中には利益が出ているものも、含み損があるものもあります。
一部のファンドを解約して、資金の一部を日本の銀行口座に送金すると、どういった税の扱いになりますか?
オフショアなので投資先国では課税されません。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
日本居住者ですと全世界所得課税ですから、これまでも本来、海外ファンドから得られる配当、利子、譲渡所得等、確定申告すべき所得はなかったのでしょうか。
ファンドの解約により譲渡所得が発生するようでしたら所定の計算をした上でそれも確定申告になります(譲渡所得、分離課税)。公社債投信にあたるようでしたら非課税になりますが、会計事務所が資料を頂いても海外のものですのでなかなか判定が難しいかと思います。
海外の投資信託等、については日本の税法規定で必ずしも細かく規定されているわけではないので、書類を見て個別に判断することになるかと思います。
多く見積もって、譲渡所得で所得税15%、住民税5%が課されると考えて頂ければ宜しいかと存じます。
山本先生、ご回答ありがとうございます。
全ファンドを売却、利益確定し、全額を日本に戻すなら元本額との差額が利益になり、分離課税で申告できるのですが、一部だけの場合の申告方がわからないので質問させていただきました。
今まで投資してから日本の口座に送金したことはありません。また、公社債投信もありません。
山本先生、再度ありがとうございます。
個別判断となると難しいところですね。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2022年01月26日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。