[確定申告]修正申告後の納税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 修正申告後の納税について

修正申告後の納税について

還付金を受け取った年の修正申告の入力をしていたら、その年に還付された額よりも少ない金額が「還付される金額」として表示されました。

計上し忘れた収入があったため追加の納税となることまでは理解しておりますが
例えば
10万円還付された年の修正申告で還付金される金額が7万円と出たら、すでに還付された10万円のうち本来は7万円しか還付されなかったので差額の3万円を追加で納税するということになるのでしょうか?

併せて2021.2.28に提出した確定申告の修正申告の場合、延滞税はかかりますか?

税理士の回答

10万円還付された年の修正申告で還付金される金額が7万円と出たら、すでに還付された10万円のうち本来は7万円しか還付されなかったので差額の3万円を追加で納税するということになるのでしょうか?

お考えのとおりです。

2021.2.28に提出した確定申告の修正申告の場合、延滞税はかかりますか?

下記国税庁HPの延滞税の計算サイトを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm

ありがとうございます、解決しました。

延滞税についてもう一点だけ質問させてください。

延滞税の計算シミュレーションで「申告した納税額を入力」というスペースがあるのですがこちらには
上の質問であれば差額の3万円
確定申告書B第一票にある(49)申告納税額
どちらになるでしょうか?
また、申告納税額がマイナス(還付)の場合は修正前後の差額のみですか?

修正申告により納付すべき3万円を入力することになります。

本投稿は、2022年01月27日 00時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,277
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,278