海外居住でのキャピタルゲイン税について
米国に本拠地を置く、INTERACTIVE BROKERS証券にて米国デリバティブを取引している個人トレーダーです。
現在、日本国外に1年以上居住しており日本に住民票はありません。
この場合、キャピタルゲイン税の日本での納税義務はありますか?
税理士の回答
1年以上国外居住という点でのみ考えれば日本の非居住者になり、非居住者期間のキャピタルゲインについては日本の課税対象外だと思いますが、
日本出国時の国外転出時課税に引っかかっており、無申告状態になっていることはないですか。米国に移住されてから、個人トレーダーとなられたのでしょうか。
国外転出時課税については様々な要素での判断が必要になるかと思います。
お返事ありがとうございます。日本出国時はちょうどコロナの影響もあり支払う必要のある税金はありませんでした。(マイナスでした)
ちなみに居住地は米国ではありませんが、いずれの国であれ日本に納税しない場合、その国に対して、その国のルールでキャピタルゲイン税を支払うという認識ですが合っていますでしょうか?
国によって税制が異なり、日本の常識では考えられない税制を有する国もあります。恐れ入りますが、居住国の税制の専門家にお尋ねください。
他の質問者様のケースのように、奥様がずっと日本にいて、生活の本拠がどこにあるか微妙なケースもあります。一概に日本国外に一年以上居住しているのみでは日本居住者と判断できない場合もあります。
本投稿は、2022年01月27日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。