不動産所得の事業的規模について
10数年前より賃貸5戸(3LDK)の貸アパートを経営し毎年税務申告しています。
一昨年親がなくなり、兄弟3人共有名義で15戸のアパートを相続しました、
そのアパートの収入は兄が兄弟の代表で確定申告しており、申告所得決算書の控えが、1/3申告所得と1/3分配金が送られてきます。私は、これまでの5戸の所得に1/3申告所得(相続分)を加算し確定申告しようと思っています。
以前よりの5戸+共有名義相続分持ち分5戸=10戸と解釈し、事業的規模での不動産所得申告してよろしいのでしょうか?
税理士の回答

共有アパートの貸室数につきましては、持分で按分する必要はありませんので、ご相談者様の貸室数は、以前よりの5室+相続したアパート15室=20室となり、いわゆる5棟10室基準を満たし、事業的規模とお考えいただいて問題ございません。
本投稿は、2022年01月31日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。