夫が会社員 妻が個人事業主です。妻の売上がマイナスの場合夫の節税になりますか?
夫 会社員で年収900万
妻 個人事業主で年収マイナス10万(妊娠出産のため)
夫の確定申告(医療費控除の)時に、妻の所得欄マイナスで記入することで節税になりますか?
それともマイナスの場合は0で記入でしょうか?
税理士の回答
回答します。
夫婦間における各々の所得は、相互に関連はしません。
各自の所得として判断します。
確定申告の際、配偶者の所得はマイナスで記載しても差し支えありません。結果として、あなた様は奥様を配偶者控除に入れることができます。節税になるとすればこれです。
本投稿は、2022年01月31日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。