海外在住オンラインサロン経営で納税する何
こんにちわ。この度海外移住を検討中です。オンラインサロンを運営しております。日本の会社を通して日本の口座に売上は振り込まれます。その場合アメリカに渡る予定なのですが、納税国(確定申告などは日本でしょうか?アメリカになりますか?撮影地はアメリカです。非移住者になりますが、サロンの運営上、実家の住所で登録となります。よろしければ教えてください。
税理士の回答
日米双方で課税される可能性があるように思われます。
十分な検討が必要です。
ご返信ありがとうございます。
それは日米だからでしょうか?
シンガポールなどでは
違ってくるのでしょうか??
その場合税理士さんではなく、
税務署に電話して聞くのが良いのでしょうか?
ユーチューバーの場合は移住地が納税国とされるようですが、YouTubeとことなるため
どうしたらいいのでしょうか?
日本にPE(恒久的施設)があるとされる場合は日本で課税が生じます。
上記の情報だけでPEの有無の判定は困難ですが、不測の課税を避けるには検討が必要でしょう。
日本に施設も何もありません。
ただシステム上
消費税を含めた金額を記載しないと
いけないので
その場合は消費税だけ
日本に課税するのか。その辺もどうなんだろう
と思っております
PEの有無の認定は難しいです。消費税における判断にも影響します。
形式ではなく実質で判断されるとされておりますが、上記の情報だけではなぜ日本の実家の住所での登録になるのか、なぜ日本の口座に売上が振り込まれるのか分かりません。
また、ご懸念のように、日本で課税されないなら当然米国(連邦および州等)で課税されるでしょう。米国での課税手続は適切にされておられますか。連邦と州、ニューヨークシティなどの場合は市税もあります。多くの州でSales Taxもあります。撮影はアメリカということですので、普通に考えれば役務提供地は米国のどこかの州でしょう。Sales Taxがない州もあります。
あくまで上記の情報のみからの判断ですが、米国で課税されるのは確定的と思われます。下手をすれば日本の当局にも課税されるおそれ、お尋ねが来る恐れがあり、当局を説得するのはなかなか大変になる可能性があるかもしれません。
なるほど!
ありがとうございます。
撮影地はアメリカですが、aspが
日本の会社となりますので
振り込みも日本の口座のようです。
そのための登録住所が日本で必要でしたが、
住民票は抜く予定でした。
アフリエイト収入なども
納税地が難しいのですね
ネットで調べると
消費税だけ日本に納めると
いう方もいたり、
外国での課税のみだったり
ややこしそうですね。
米国で納税して
日本でも納税というダブルパンチもあるんですね
なかなかややこしいですね
米国における源泉の問題もあるかもしれません。
源泉は漏れがあると、米国でも日本でも情報がキャッチされるとすぐに連絡が来ます。ペナルティも少なくないです。
本投稿は、2022年01月31日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。