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業務委託における確定申告等へ該当しているかどうかを判断していただきたいです。

現在高校に通いながら業務委託で案件を受注してい所得を得ている者です。
業務委託から発生した2021年合計所得から判明している経費を引き、合計利益が44万円程度になる状況です。
この場合、確定申告作業や納税手続きは必要になるのでしょうか?教えていただけますと助かります。

■その他の状況
・本業務委託以外にしているアルバイトや定職はありません。
・経費は業務上最低限必要になるものから算出しています。
・発注企業様からは源泉徴収を受けていますが、上記記載の所得や利益の計算に含めていません。

税理士の回答

ご回答ありがとうございます。
源泉徴収前の金額で計算しています。

それで、正しいです。

伺った情報からして、それが正しいとすると、所得税は、基礎控除の範囲内なので、申告しなくてもいいですが、何もしなければ、住民税は、基礎控除を超える課税所得があるので、住民税の申告義務はあります。

ただし、勤労学生控除を適用すれば、住民税も課税所得は生じません。
勤労学生控除で検索してみてください。

一方、課税所得がなく、課税されない場合に、申告書を適切に記載して、申告すれば、源泉所得税は、税務署から還付されます。

以上からすると、勤労学生控除を適用して、所得税の確定申告をすることが、ベストだと思います。

本投稿は、2022年01月31日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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