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相続した土地建物を売却した際の確定申告について

S50年に父が400万(土地310万,建物90万)で中古物件を購入し家族で住んでいました。
その後父の死去に伴い、H21年に私が相続し母がそのまま居住していましたが、
H29に死去ののち空き家となっていたものを、R3に330万で売却しました。
(売却時は仲介手数料19.8万)
この場合、建物はすでに償却済のため、取得額土地310万として、
譲渡所得=330万-(310万+19.8万) = 0.2万 であってますでしょうか?
なお、S50年の売買契約書は残っています。

税理士の回答

 記載されているもののほか、父から相続した際の相続登記に要した登録免許税も土地の取得費として控除することができます。

加門先生
早速のご回答ありがとうございました。
相続税の登録免許税額の控えもなく、当時の固定資産税評価額もわからないので
この分についての控除は致し方ないのかと思っています。
いずれにしましても、大変助かりました。

本投稿は、2022年02月01日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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