副業(せどり) 雑所得か事業所得かについて
去年の2月頃から本業(給与)の傍らフリマアプリでのせどりによる副業を始めました。
去年1年間の純利益は40万円ほどです。
確定申告をする上で事業所得にするか雑所得にするかで悩んでいます。(明確な線引きが無いため)
一過性のものではなく継続的に取り組んではきましたが、あくまでも副業であることと開業届けも提出していないので雑所得になるかと思うのですが合っていますでしょうか?
また雑所得の場合、収支内訳書の提出は不要で期末商品棚卸高の報告もいらない(期末棚卸高 0円)という認識で合っていますでしょうか?
(収支内訳書が不要だとしてもこれまでの取り引きによる帳簿はやよいの白色申告オンラインで付けており、棚卸しも在庫管理の為行っていますがこれで問題ないのでしょうか?)
税理士の回答

給与所得が本業であれば、副業について開業届の提出はできず、副業は事業所得ではなく雑所得になります。雑所得の場合、収支内訳書の提出や期末商品棚卸高の報告も不要になりますが、継続的に商品の販売をされていれば商品の棚卸管理は必要になります。
ご返信ありがとうございます。
期末商品棚卸高の報告が不要という事であれば、金額欄は0円にしておいて問題ないという事でよろしいでしょうか?
また、仮に今後継続的に副業を行い所得が多くなってきて税務署の方から雑所得ではなく事業所得にしてほしいと言われた場合、その時は事業所得への切り替えや開業届けの提出も視野に入ってくるのでしょうか?

確定申告の雑所得申告での棚卸金額の記載はないですが、別に棚卸金額の管理、データの保存は必要になります。開業届の提出については相談者様のご理解の通りになります。
ご返信ありがとうございます。
分かりやすく回答して頂き誠にありがとうございました。
本投稿は、2022年02月03日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。