ECサイトでの名義貸しについて
外国人と結婚している日本人(居住者)です。
結婚後事情があり、私はここ2年ほどは日本の実家に住んでいます。
夫は日本に住んだことがなく、夫の国籍のある国にずっと住んでいます。
国内のECモールにセラーアカウントがあり、その名義は日本人である私になっています。
売上金は海外にある夫の口座に振り込まれるようになっています。
実質の経営(仕入や売上金の管理等)は夫がしており、商品の仕入や発送も夫が海外から行なっています。
私は手伝いで頼まれた時にお客様へメールの応対をするぐらいです。
日本に事務所はなく、名義のみ私になっている状態です。
この場合は名義人である私が日本国内で確定申告をする必要がありますか?
わかりづらい質問になってしまい申し訳ございません。
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

行方康洋
日本の所得税の制度では、原則的には、名義人ではなく実質的な所得者が申告をする制度になっています。つまり、ご主人が申告することになります。
ただ、海外に住まれていますので、非居住者という区分になり、日本に事業所がない限り日本では申告しなくてもいいことになります。
日本の事業所というのはないと思われますが、相談者様がメールなどの対応をしている場合は、相談者様の自宅が事業所とみなされることもあります。この辺りは、事実関係を正確に把握してからではないと答えは出ません。
日本のECサイトを利用して何千万円の取引をされている場合は、税務署からの問い合わせなどがあるかもしれませんので、その時は現状をお答えされればよろしいかと思います。
あまりにも大きな取引で申告に関するご心配があれば、一度、お近くの税理士や税務署に相談されることをお勧めします。
お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
メールの返信などをした場合でも自宅が事業所とみなされる場合があるんですね。
現在は夫の国に住んでおり、確定申告をしなければならない場合はこれからすぐに日本へ帰国しなければならずとても焦っております。
売上としては1000万以上あり、夫は住んでいる国で個人事業主の登録をして税金を払っております。
あとから脱税だと言われたら困るため、もし私が日本で確定申告をする場合は、具体的にどのように確定申告すればよいでしょうか。
また、税務署からの問い合わせというのはどのような内容なのでしょうか…
何度も質問してしまい申し訳ございません。

行方康洋
ご主人が居住地国で納税されているのであれば、相談者様も今は国外に住んでおられるので、すぐに帰国して確定申告するまでには至らないかと思います。
日本で取引されている相手方と日本の特定の住所地でメールをしたり電話をしたり、ご主人の事業の一つの拠点とみなされれば、その場所が事業所となるということですので、日本に住まれていなければ、大丈夫かと思います。
税務署は、何かの情報をもとに申告の必要があると思われる方(実際は申告が必要ない方もいらっしゃいます)に納税の必要があるかの文書での問い合わせをすることがあります。
その様な問い合わせが、あるかもしれないということです。
迅速なご回答本当にありがとうございます。
急に心配になり矢継ぎ早に色々と聞いてしまい申し訳ございません。
現在海外にいれば大丈夫とのことですが、去年の9月に夫の国に戻り住民票は転出届を出さずにそのままにしております。
大丈夫でしょうか…?
書き忘れてしまいましたが1年以上は日本に帰国しない予定です。

行方康洋
住民票の転出届(海外に転居)を提出していないから、海外に住んでいても日本の居住者ということにはなりません。
実際にどこにどれだけの期間、どこに住まれているかが、居住者と非居住者の判断の重要な基準となります。
今の状況では、ご主人が日本で確定申告書を確実に提出しなければいけないとは言い切れませんので、相談者様かご主人が日本に帰国してまで確定申告のご対応をされなくてもよろしいかと思います。
何度もご回答いただき本当にありがとうございます。
これを機会に名義人を夫に変更することにいたしました。
海外に住んでいるため税務署や税理士の方に相談することもできず、本当に不安でした。
少し安心いたしました。
本当にありがとうございました。

行方康洋
取引の名義人と実質的な所得者が異なると、税務署からは何か問題があるのではないかと思われる可能性があります。
お考えのとおり進められた方がよろしいかと思います。
本投稿は、2022年02月05日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。