[確定申告]地金売却時の申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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地金売却時の申告について

昨年プラチナの地金を売却しました。売却金額は2021500円。購入したのは2009年4月で2070000円でした。
しかし、購入時の領収書がありません。この場合はどの様に申告すればよいですか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

購入時の領収書は、必ずしも確定申告書に添付しなければならないわけではありませんが、購入金額が分かる書類が欲しいのであれば、購入元に購入金額の証明書類を発行してもらえないか、問い合わせてはいかがでしょうか。

なお、ご相談者様の場合、そのプラチナの売却による利益が50万円以下ですので、他に譲渡所得がなければ、申告不要です。

さっそくのご回答ありがとうございます。
購入金額の証明書の件、問合せてみます。

なお、申告不要との事ですが、他に譲渡所得はありませんが給与所得があり年末調整をしていません。
この場合はやはり確定申告が必要でしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様な場合、確定申告すれば還付される所得税が発生する可能性があります。
所得税の還付をしてもらうには、確定申告が必要です。

分かりやすい回答、ありがとうございました。

たびたび、すみません。地金の購入価格の証明書ですが、発行できないとの事。
購入価格を調べる事は可能だか、1ヶ月かかるとの事。
ですので、領収書がない場合の申告をしようと思いますが、売却額の95%が売却益になるのですね?
2009年に購入しているので、長期譲渡で計算して大丈夫でしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

領収書がない場合の申告をしようと思いますが、売却額の95%が売却益になるのですね?
→取得費(購入金額)が不明な場合、売却金額の5%を概算取得費とすることもできますが、プラチナであれば購入当時のおおよその時価をネットからでも調べられますので、そちらを取得費として計算するといった方法もあります。
 ですが、所得税の申告期限は3月15日で、まだ1ヶ月以上ありますし、その購入元で、確かな購入金額を調べてもらえばよろしいかと存じます。
 概算取得費を採用する場合は、ご相談者様のご理解のとおり、売却金額の95%が売却益になります。

2009年に購入しているので、長期譲渡で計算して大丈夫でしょうか?
→はい。5年を超えて所有しておりますので長期譲渡所得です。

丁寧なご回答ありがとうございます。
購入金額はネットで調べて分かっておりますが、それを証明する書面は必要ないのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

その購入金額の参考価格としたサイトのページを印刷して、確定申告書に添付するのが望ましいです。
申告の際に必ず証明する必要があるかないかで言えば、ありません。

迅速丁寧にご回答いただきありがとうございました。
ネットで調べた購入金額で申告しようと思います。
本当に助かりました。

本投稿は、2022年02月06日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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