扶養内で外注作業は確定申告は必要ですか
夫の扶養内の範囲でと、ある工場の仕事を外注として作業していました。
工場内で作業することもあれば、自宅に持ち帰り作業し納品することもあります。
1~12月の工賃は96万円でした。
このケースは確定申告が必要でしょうか?
また今後もこの働き方を続ける場合、企業届を出すなどなにか手続きは必要でしょうか?
(夫の扶養内で働くことが大前提なので、現状の継続だと不可能な場合など、
パートタイマーとして雇って貰う方がよいかなども回答いただけると助かります)
税理士の回答

外注作業は、雇用契約でなければ雑所得になります。以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えれば、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
回答ありがとうございます。
家内労働者等の必要経費の特例をうけられるようですので、合計所得金額が48万円以下になりました。
大変わかりやすく助かりました。
本投稿は、2022年02月07日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。