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年末調整済み 確定申告について

父親の確定申告についてです。
私(息子)の令和3年度の給料が103万円を超えてしまいました。私は勤労学生による確定申告を行ったのですが、私が扶養から外れたことを伝え忘れていたため、父親の年末調整の際に扶養内に入ったままで提出してしまいました。この場合、父親が確定申告を行えば、なんの問題もありませんか?
(税務署に尋ねたところ、父親が確定申告すれば大丈夫的なことを言われました。)

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

はい。ご相談者様が税務署に確認されましたとおり、お父様がご相談者様を扶養親族から外した内容の確定申告をすれば問題ございません。

松井様ご回答ありがとうございます。
税務者に赴いて確定申告を行う際に必要なものはなにがありますか?また、税務署でやり方などを教えていただけますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

税務者に赴いて確定申告を行う際に必要なものはなにがありますか?
→以下のものが必要です。
① マイナンバーカードまたは通知カードのコピー
② 運転免許証などの本人確認書類のコピー
③ 給与所得の源泉徴収票(原本)

税務署でやり方などを教えていただけますか?
→教えてもらえます。

松井様ありがとうございます。書類を準備し、税務署に伺いたいと思います。ありがとうございました。

本投稿は、2022年02月08日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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