個人事業主の資産廃棄について
個人事業主の資産譲渡は決算書上でななく確定申告でというのはわかるのですが、廃棄して損が出た場合も決算書上ではなく確定申告書に記入でしょうか。
税理士の回答

土師弘之
事業用資産の譲渡損益は「事業所得」ではなく「譲渡所得」に該当しますので、青色申告決算書には表示されません。
しかし、廃棄処分する場合の廃棄損は、事業所得の必要経費として計上することが認められています。(所得税法第51条)
したがって、決算書上は「雑費」の中に含めることになります。ただし、金額が多額になる場合は「固定資産除却損」という科目を使うのが無難だと思われます。
本投稿は、2022年02月10日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。