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日本法人を持たない勤務先に勤めており、日本での確定申告について、ご教示いただきたいです。

はじめまして。
2020年4月よりオーストラリアから帰国し、現在日本からリモートワークをしています。
給与はオーストラリアの口座に振り込まれており、毎年オーストラリアの税務署に確定申告をしています。
日本国内に「住所」を有する日本の「居住者」なのですが、オーストラリアの所得に関しても申告をする必要があるかと思いますので、ご質問させていただきたいです。
(副業として日本企業にも勤めていますが、昨年12月末にそちらの所得は源泉徴収票を提出しています)。
※申告書はe-Taxです。

オーストラリアの確定申告ですが、前年7月1日から当年6月30日までの収入を、当年10月末までにする必要があります。

<事業所得について>
・オーストラリアの所得を「事業所得(営業・農業」に入れるようご指示いただいたのですが、令和3年度の申告の場合は令和2年1月〜12月まの総所得を記入すればよろしいでしょうか。
(オーストラリアの確定申告期間が前年7月1日から当年6月30日までとなるため、確認させていただきたいです)

・また収入金額の「源泉徴収税額」及び「未納付の源泉徴収税額」ですが、前述した通り、令和3年7月〜令和4年6月の総所得を今年10月末に確定申告しますので、源泉徴収税額が確定していません。また、源泉徴収額も令和2年1月〜12月まの総所得が対象ではないため、課税所得金額なども変わるかと思います。
こちらはどの期間をもとに計算すればよろしいのでしょうか。
また、源泉徴収税額の計算ですが、日本の税率を適用するのでしょうか。
私の場合、オーストラリアの税率は32.5%なのですが、計算するとエラーになってしまいます。

<外国税額控除について>
・「本年中に納付する外国所得税額」とあるのですが、「本年度」との記載ではないため、令和4年1月〜12月の1年間に支払う所得税額という認識であっているのでしょうか。
「本年度」であれば、令和3年4月〜令和4年3月の間に支払った所得税額のことを指しているかと思いますので、令和3年10月にオーストラリアの税務署にて確定申告した納税額を記載いたします。ただ、令和4年1月〜12月の1年間に支払う所得税額であれば、今年7月以降に納税額が確定するため、予測の納税額になるのですが、そちらでもよろしいのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

オーストラリアの会社とは業務委託等で事業所得ですか?雇用契約であれば、給与所得になります。
オーストラリアと課税期間が異なるのは面倒ですが、日本ではあくまで所得計算も税額控除計算も暦年の1月から12月です。

給与がオーストラリアで支払われているなら、源泉はオーストラリアの税法に基づいてなされているのではないでしょうか。日本では源泉されません。日豪租税条約ではどうなっているのでしょうか。調べてみないと分かりません。

日本の方では源泉された税額は外国税額控除の対象になりえますが、租税条約で減免された税率があればその税率までになります。

源泉を差し引いてなおかつ納付したオーストラリアの税額があり、昨年納付済みであれば、それも日本の確定申告で外国税額控除の対象になり得ると思います。
日本の外国税額控除には、未払の概念は無いと考えて頂ければと思います。原則、あくまでその年に支払われた(源泉あるいは納付)額が対象です。

ご丁寧にお返事いただき、ありがとうございました。
オーストラリアの会社とは委託業務の契約をしています。
税務署の方にも諸々ご教示いただき、申告いたしました。
また何かありましたら、教えていただけますと幸いです。

本投稿は、2022年02月13日 01時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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