確定申告
確定申告の必要可否について教えてください。
2021年1-3月まで勤務しておりました。
昨年3月に会社を退社。(退職金無し)
昨年8月より海外に居住しています。
給与所得以外の収入はありません。
日本の現住所を除籍しているのですが確定申告は必要なのでしょうか?
必要な場合どのような手続きを取るのが正しいですか?(代理人の申請はせずに転居しました。)
宜しくお願い致します。
税理士の回答

回答します
海外居住とのことですが、貴方が日本の居住者に該当するか非居住者に該当するかにより確定申告などの手続きは異なります。
居住者に該当する場合は、国内での収入(所得)の他、国外の所得も含めたうえで、所得税の納税額が生じる時は確定申告義務はあります。
また、ご説明のありました給与所得のみの場合で、所得税の納税額がない場合であっても、1月から3月までの給与にかかる所得税が源泉徴収されている場合は、確定申告をすると還付になる可能性があります。
非居住者に該当する場合は、本来は出国直前までに準確定申告が必要でした。
ただし、貴方の国内での収入が給与所得のみであったということですので、1-3月中の給与の収入金額が103万円以下の場合は確定申告義務はありません。
しかし、給与の収入金額が103万円を超え、所得税額が発生する場合は確定申告義務はあり、また、103万円以下であっても源泉所得税額がある場合は還付のための確定申告をすることができます。
居住者・非居住者の判断は、出国時の状況によってもことなりますが、1年以上日本に居所や住所を有さない(有さなくなる)場合、非居住者に該当します。
国税庁HPから参考箇所を添付します
「居住者・非居住者の区分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
「確定申告の必要な方」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
米森まつ美様
初心者の私でも分かりやすく説明してくださり誠に有難うございます。
ご回答いただきました内容で2点追加でお伺いしたいことがございます。
■所得税の納税額が生じる時は確定申告義務はあります。
→移住して1年未満のため居住者にあたると思います。
株式の配当金が1万円ほど生じていたのですがそちらを受け取った場合20万円に満たない場合でも確定申告が必要なのでしょうか。
■確定申告をすると還付になる可能性があります。
→海外に移住をしてしまったのですが移住後に手続きをする方法はあるのでしょうか。
お手数おかけいたしますが宜しくお願い致します。

回答します
1 貴方のご理解のとおり、給与所得者の場合他の所得の合計が20万円以下の場合は確定申告義務はありません。申し訳ございませんでした。
2 移住後に確定申告するには
① 確定申告書を作成して、郵送で出国直前の住所地の所轄税務署に提出する。
② 確定申告書を作成して、日本国内の親族に依頼し所轄税務署に提出してもらう。
③ 既に、税務署にe-TAX用の利用者識別番号・パスワードの交付を受けている方の場合は、インターネットを利用しe-Taxで申告する。
④ 税理士に依頼し、確定申告書を作成・提出してもらう。
確定申告書は、国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」で作成すると簡単です。
アドレスを参考に添付します。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
なお、当該申告をする場合で、ご説明の「配当」が特定口座の配当のように申告の要否を判断できるもの以外は、20万円以下の所得であってもすべて申告をしないといけません。
蛇足ですが
移住して1年未満とのことですが、出国時の状況(※)などにより、出国の翌日から日本の非居住者になることもありますのでご注意ください。
※移住先の国の企業に就職する、会社や個人事業を開設する、移住先の国方と婚姻するなどの理由で出国した場合。
先に添付した、国税庁HPの説明箇所をご確認ください。
ご親切にありがとうございます。
ご回答いただきました内容について1点お伺いできましたら幸いです。
◼️ 当該申告をする場合で、ご説明の「配当」が特定口座の配当のように申告の要否を判断できるもの以外は、20万円以下の所得であってもすべて申告をしないといけません。
→ご回答のいただきました内容の中で、
特定口座の配当のように申告の要否を判断できるものというのはどのような場合なのでしょうか?
お忙しいところ何度も申し訳ございませんがお力を貸していただけましたら幸いです。
宜しくお願い致します。

回答します
特定口座とは、株式投資を始める際に証券会社などに設定する口座の一つになります。
特定口座内では、本人に代わって証券会社などが投資資産の損益を計算し、年間の報告書を本人(お客様)に行うことになっています。
なお、投資資産の売買(譲渡)の他、株式等の配当などもこの口座内で行われます。
特定口座では、源泉徴収有と源泉徴収なしを選ぶことが出来、源泉徴収なしの場合は、確定申告が必要となります。(給与所得者の20万円以下の申告不要制度の対象です)
源泉徴収有の場合は、申告するかしないかを選択することができます。
この選択は、いわゆる20万円以下の通常の「申告不要」とは別に判断することが出来るものです。
そのため、例えば給与所得で年末調整を行っていない者が確定申告で所得税の確定申告をする際には
特定口座の源泉徴収なしや一般口座による配当所得があり当該所得金額が20万円以下であったとしても確定申告の際には申告しなければいけません。
しかし、特定口座の源泉徴収有の場合、仮にその所得が20万円を超えていたとしても、確定申告に含めなくても良い制度となっています。
もちろん、還付を受けるために申告をする方もいます。
「特定口座制度」の説明箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1476.htm
お忙しいところありがとうございます。
わかりやすく説明してくださり本当にありがとうございます。
お伺いしたのですが1点だけわからないことがございまして。お力おかりできましたり幸いです。
今回の配当金がストックオプションの配当でして
年に数回、配当金の申請書が送られてきてそれを銀行に持参すると換金していただけるものとなっております。
このような場合はどのように対応するのが正しいのでしょうか?
宜しくお願い致します。

一度整理をします。
給与所得者で、給与や退職所得以外の所得が20万円以下の人は確定申告する必要はありません。ただし、還付の申告をすることはできます。
還付の申告も含めて確定申告をする場合は、20万円以下の他の所得も含めて申告する必要があります。
ただし譲渡所得については、別途申告不要とする制度があります。
「特定口座」で株式の譲渡がある場合、源泉徴収有を選択している者は申告をするか否かを選択できます。
源泉徴収なしの場合で、譲渡益がある場合は申告をする必要があります。また、損失の場合は、申告をすることで翌年以降の譲渡益から控除することができます。
配当については別途規定があります
「特定口座」で源泉徴収有を選択している場合は、申告をするか否かを選択することができます。
源泉徴収なしを選択している場合は、申告をする必要があります。
その他の配当の場合、
上場株式等の配当に関しては原則確定申告は要しません。しかし、申告をすることも選択できます。(申告により配当控除や分離課税を選択することができます)
上場株式以外の配当の場合は、原則申告をする必要があります。
ただし、1回の配当が10万円以下(10万円×配当計算期間の月数÷12)の場合は申告を要しません。申告をして還付を受けることはできます。
貴方の場合、配当金が「上場株式以外の配当金」で、1回の配当金の金額が10万円以下の場合は申告を要しませんが、配当金に源泉所得税が控除されていると思われますので、確定申告により還付を受けられる可能性があります。
中途半端な回答が続き申し訳ございませんでした。
【ストックオプションで得た株式の配当】
ストックオプション制度は、権利を付与された時の価額で、株式を購入できる制度となっていますので、今回の「配当」は通常の配当と同じように考えます。
おそらく「一般口座」に保管されていると推察します。
ストックオプションでは、権利更新後に証券会社などの「口座管理機関」に株式が保管されていると思いますが、その「口座」が「一般口座」であるか「特定口座」であるか、私の記憶でははっきりいたしません。
詳しくは、証券会社にお問い合わせください。
ただし、特定口座の場合は必ず年間の取引の報告として「特定口座年間取引計算書」が送られてきます。
そのほかの配当の場合は、株式の発行会社やその株式の配当を取扱っている証券会社などから「支払通知書」や「配当計算書」等が送られると聞いています。
わかりやすくご回答してくださりありがとうございます。
今回は確定申告はしなくても良いということがわかり安心しました。
色んなサイトをみたのですが私の事例について書いているものが見つけられず困っておりました。
この度は助けていただき誠にありがとうございました。

少しでもお役に立てましたら幸甚です。
分かりずらい回答が続き申し訳ございませんでした。
本投稿は、2022年02月13日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。