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原稿料の確定申告について

原稿料の確定申告についてお聞きしたいことがあります。

2021年の3月に振り込まれた原稿料(ある賞の賞金。計算期間は2021年2月1日から2021年2月28日)があるのですが、こちらの原稿を相手先に送ったのが2020年12月でした。そして、相手先から先日送られた支払調書には、令和三年分(2021年分)として計上されていました。

この場合、この原稿料は2021年分として計上するので大丈夫なのでしょうか。原稿料は発注主義になると聞いていたので、自信がありません。
お手数おかけしますが、ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

賞金が貰えることが確定した時点での計上となりますので、今回のケースは原稿を送った時点で賞金が貰えることが決まっていたのかどうかで判断することになるかと思います。
2020年12月時点では賞金が貰えることが決まっておらず、2021年2月に決まったのであれば、2021年分として計上することで問題ありません。

ご回答ありがとうごさいます!

申し訳ありませんが、追加でもう一つお聞きしてもよろしいでしょうか…?

この賞金を貰った(賞が確定したのは2月)時、副賞で1万円以下のものをいただけるということで、(何を貰うかはこちらが決める)図書カードをいただきました。

この場合、図書カードの金額1万円は雑所得おして計上すべきなのでしょうか。また、計上するべきなら、この1万円も賞が確定した2月でしょうか。
捕捉として、この図書カード一万円は年度末の支払調書に含まれていませんでした。

長文失礼しました。
お手数おかけしてしまい恐縮ですが、ご回答よろしくお願いいたします。

捉え方によるところがありますので、見解となりますが、
本件の図書カードについては、社会通念上相当と認められる祝物として所得として取り扱わなくともよいかと思います。

本投稿は、2022年02月14日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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