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妻の個人年金(雑所得)の確定申告について

妻は無職で国民年金は、支給されていません。
・今年から個人年金雑所得として毎年37万支給されます。
①確定申告は不要ですか。
②国民年金と個人年金支給されるようになると、確定申告必要ですか。
③年金支給と個人年金支給の場合、所得400万以下で雑所得以外収入がない場合
 確定申告不要ですか

①②で住民税の申告は必要ですか。
・確定申告すると、住民税の申告は不要ですか




 

税理士の回答

回答します。
個人年金が48万円を超えないことから、確定申告は不要です。
但し、住民税の申告は行ってください。
また、国民年金が支給されても、65歳以上なら多分、確定申告は不要になると考えます。65歳以上の場合、公的年金が110万円を超えないと所得は発生しません。個人年金のみと同じことになります。
400万円の話は、公的年金のみの方で源泉徴収税額が「0」の場合です。
なお、源泉徴収税額がある場合は、還付になる可能性が高いです。還付になる場合は申告してください。
確定申告を行えば、住民税の申告も兼ねていますので全て終了します。

丸山さんへ
早急に丁寧なご回答ありがとうございます。
住民税の申告、確定申告の事を考えず
個人年金保険で10年年金で支給してしまいました。一括で支給して一時所得で申告すると
1年だけ申告してばよっかたと反省しています。
住民税の申告を10年する必要があるのを考えませんでした。

丸山さんへ

>住民税の申告は行ってください。
私の役場では、雑所得38万以下で非課税となり申告不要でした。

教えて頂きたい事があります。

>国民年金が支給されても、65歳以上なら多分、確定申告は不要になると考えます。65歳以上の場合、公的年金が110万円を超えないと所得は発生しません。個人年金のみと同じことになります。

〇「公的年金は、110万を超えないと所得は発生しません」とありますが、どういう事か教えて頂けませんか。
公的年金と個人年金の(雑所得)合計で雑所得48万超えても110万を越えなければ確定申告
不要と考えられます。110万円の根拠教えて頂けませんか

公的年金の収入から所得を算定する際、公的年金の控除額というものを年金収入から差し引きます。
これが65歳以上の方には最低110万円あります。
このため65歳以上の方の公的年金収入が110万円を超えないと、公的年金の所得は「0」となります。

丸山さんへ

早急に丁寧なご説明ありがとうございます。
公的年金の控除がについて検索すると、よく理解できました。
公的年金等に係る雑所得の金額
65歳以下
(公的年金等の収入金額の合計額が600,000円までの場合は所得金額はゼロ。)
65歳以上
(公的年金等の収入金額の合計額が1,100,000円までの場合は、所得金額はゼロ)


本投稿は、2022年02月15日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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