海外居住
2年ほど中国の会社で働くのですが、
海外転出届は出さずに住民票はそのままで行きます。
中国の会社で得た給料については中国で税金を払い、
日本の証券口座や投資口座で得た収入は日本で確定申告するつもりなのですが、
なにか問題が出てくることや、違反になるようなことがありますか?
税理士の回答

回答します
住民票は置いたままであっても、1年以上居住が必要な海外の会社に就職するために出国した時には出国の翌日から、貴方は中国の居住者、日本の非居住者になります。
お預けになっている証券の利子や配当は、非居住者の場合「源泉分離課税」となるため確定申告をして還付などを受けることはできません。
中国の税制等は不明ですが、通常、居住者にかかる所得は全世界課税となるため、証券等にかかる所得も中国で課税対象となると解されます。
また、日中租税条約で利子や配当にかかる税率は、国内法よりも税率が低くなりますが、証券会社での手続きが必要となりますので、証券会社に問い合わせをして手続きを行ってください。
なお、中国の税制等は厳しいと聞いていますが、詳細は中国の税務当局又は税理士業務を行っている方にお問い合わせください。
ご回答ありがとうございます。中国にいっても何とか投資を続けたかったのですが
あきらめた方がよさそうですね、考えてみます。

お役に立てず申し訳ございません。
証券会社と相談されてはいかがでしょうか。
以前に海外居住なら証券口座は解約してくださいといわれましたので、
住民票を残そうかとおもったのですが、詳しく相談すると解約を勧められると思います。
違反や脱税せずに何とか投資を続けたかったのですが、
難しいようなのであきらめます。
ご親切に回答くださりありがとうございました。

お役に立てず申し訳ございませんでした。
本投稿は、2022年02月17日 23時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。