Twitterを利用したアニメグッズなどの譲渡について
Twitterを通して不要なグッズの譲渡を行っています。
【譲る側】は所持しているグッズの発送↔【譲られる側】が定価+送料を口座に振り込む形となります。あくまで等価交換もしくは定価以下の取引となり、売上、利益等の発生するものではありません。
しかしながら銀行口座を使用するため一件古物の売買を行っているように見えます。
これらについて納税(贈与税等)の義務が発生するのでしょうか?
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となりますのでご注意下さい。
お忙しいなか、ご回答ありがとうございます。
メルカリの所得に確定申告が必要になるかもしれないと調べているうちに個人間の売買(利益なし)にも税金がかかってしまうのか?と不安に思い確認させて頂きました。
ちなみに《不用品》と《転売(利益あり)目的》に
明確な基準があるのでしょうか?
トレーディング商品を購入したところ人気キャラが出たが、不要のため定価以上で譲渡した場合《自分にとっては不用品》であっても《転売目的の購入》と判断されるのでしょうか?

転売は、営利目的に利益を乗せて継続的(ほぼ年間をとおして)に販売する場合になります。
本投稿は、2022年02月19日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。