前職退職時に売却した非上場株式の従業員持株会について
昨年転職したサラリーマンです。
転職時期が悪く年末調整を利用できなかったため、給与所得の申告で初めて確定申告を行うのですが、前職の退職時に売却した非上場株式の従業員持株会の扱いに困っています。
【概況】
①清算株数:50株
②清算単価:20,000円
③繰越金:5円
④合計支払金額(①×②+③):1,000,005円
⑤清算代金(①×②):1,000,000円
⑥簿価金額(株の明細書に記載有):1,020,000円
確定申告の対象金額は⑥-⑤の20,000円と、20万円以内ではありますが、確定申告で、上記株の申告は必要でしょうか?
また確定申告必須の場合、おそらく必要になるであろう計算明細書の項目がよく分かりません。
「譲渡による収入金額」「譲渡先」「取得費(取得価額)」とは、一体何者なのでしょうか?
(売却なので特に誰かに譲渡した覚えはなく・・・)
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
その持株会に最終的には確認して頂きたいのですが、おそらく譲渡損になるのではないでしょうか?
102万円で取得していたものを100万円で譲渡したのだと思います。
5円の意味はわかりません。
なお、譲渡損の場合は税金はかかりませんが、確定申告する場合には、一応、記載することになっています。
本投稿は、2022年02月20日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。