受け取り報酬の源泉徴収税
お世話になっております。
個人事業を営んでいるものです。
受取報酬の源泉徴収税に関し、令和3年12月にサービスを提供し同月末に請求書(源泉徴収税額の記載込み)を発行しましたが、実際の支払いは令和4年1月となり、令和3年分の支払調書には11月分までの金額が記載されています。
仕訳に関しては売上計上時に受取報酬の源泉徴収税も計上しています。
この場合、確定申告時には12月分も含めて受取報酬の源泉徴収税としてよいのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
源泉所得税は支払った日に確定します。
したがって、令和4年1月に支払われたものは令和4年分の源泉所得税となりますので、今回の確定申告には含まれません。
所得税法の規定上、収益の計上時期と源泉所得税の確定時期にずれがあることになります。
ご回答ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年02月22日 07時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。