FXの経費について
現在、FXにて生計を立てています。(FXのみです)
今年はすでに確定申告を済ませてありますが、引っ越す予定です。
そこで質問なのですが、
1、引っ越し予定地は決まりましたが、管理会社からFXや株にて生計を立てている人は契約者になれない、と言われてしまいました。
もし、兄弟の名前で契約し入居が私だけの場合経費として家賃は認められるでしょうか?(家賃は私が払います)
自宅兼仕事部屋なので全額は認められないというのは分かっていますので、1LDKの一部屋を仕事専門の部屋にして家賃50%程度経費にしたいです。
2、その他の費用(電気代、プロバイダー代、経済新聞代)は全額と考えて良いのでしょうか?
税務署で伺った所曖昧な返事しかいただけなかった為質問させていただきました。よろしくお願いします。
税理士の回答

1.
契約者名が違っている理由及びご自身が家賃を負担しているという事実を税務署に説明できれば、必要経費の要件を満たしている場合に限り、費用として認められるものと考えます。
所得税法上の必要経費とは「総収入金額を得るために直接に要した費用の額及びその年の販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額」をいいます。(法37①)
家賃の場合、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合には、その事業割合部分については必要経費とすることが可能と考えます。
2.
家事上の経費に関連するものは、原則として必要経費に算入できませんが、「その主たる部分又は業務の遂行上必要であったことが明らかにされる部分は、業務の内容、経費の内容、その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。」(所得税法基本通達45-1)とされています。
ご相談の「その他の費用」に関しては、上記の基本通達の内容で各々ご判断頂くことになります。FX取引をするうえで必要不可欠なものは、その利用状況割合に応じて必要経費に算入することとなります。
(FX取引をしなければ発生しないものは全額経費と考えて良いかもしれません。)
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年04月01日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。