【確定申告】税込経理方式における租税公課について
ご担当者様
お世話になっております。
令和3年における確定申告について確認させてください。
当方、開業届(青色申告含む)を昨年4月に提出済みとなり、令和3年4月〜12月の収入を確定申告する予定です。
収入はIT エンジニアの活動で得た業務委託費のみです。
確認させていただきたい内容として、業務委託費には、消費税を含んでおり、会計ソフト(freee)上の取引でも消費税を含んだ状態で計上されております。
その場合、税込経理方式になると思うのですが、消費税は別途租税公課として経費に落としてもよろしいのでしょうか。
ご確認のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
貴方が、消費税の課税事業者で、消費税の納税額が算出されるとの前提で説明します。
なお、免税事業者の場合、消費税は納めませんので消費税分を経費に計上することはできません。
免税事業者は必ず税抜経理は採用できず、消費税額分も含めたところで収支計算を行います。
税込経理の場合、原則は消費税を納税する時にその金額を「租税公課」として計上します。(令和3年分の消費税の納税は令和4年なので4年の経費)
ただし、納税額を「未払消費税等」としてその年(課税期間)に計上した場合は、その年の租税公課として費用計上できます。(令和3年分の経費費に計上)
仕訳
租税公課 / 未払消費税等
参考にしてください。
蛇足ですが、
個人事業者の場合、開業年は基準期間(前々年)の課税売上高がないため、本来は免税事業者になりますが、「課税事業者の選択」をされた場合、課税事業者になります。
通常、開業に掛かる費用がかかり、消費税の還付を受けるため「課税事業者の選択」をされますが、納税になったのでしょうか。
なお、特に「課税事業者の選択」をされていない場合は、免税事業者になります。
早速のご回答をいただきありがとうございます。
前提が漏れており恐縮でした。
当方、個人事業主として昨年(令和3年 4月)に開業しまして、収入も1000万満たないことから免税事業者になると考えておりました。
いただいたご回答から免税事業者の場合、消費税も収入金額に含めて確定申告が必要と認識できました。
ちなみに、開業届などに「課税事業者の選択」という項目もなく、どのように選択すれば良いか不明ですが(今回の場合は、本人の意思次第?)、ご認識の通りで基準期間(前々年)の課税売上高がないため、特に「課税事業者の選択」の予定はありませんでした。
※話逸れますが、確定申告時の所得税の確定について、課税される所得金額が「667万ほど」に対し、申告納税額が「84万ほど」でこれが妥当なのか判断できず、どこかの計算で間違えていないか。高くないかを気にしていた中で本件も整理させていただいた次第でした。

回答します
1 消費税の届出関係
消費税は、所得税とは別に届出書の規定があり、様式も別となっています。
なお、提出期限等などそれぞれに規定がありますのでご注意ください。
国税庁HPから「消費時の各種届出書」の説明箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6629.htm
2 税額の計算について
課税所得金額(合計所得金額から、基礎控除などの所得控除後の金額)が667万円の場合
6,670,000×20%-427,500円=906,500円
906,500円×102.1%※=925,536円 ∴925,500円
※ 復興特別所得税が2.1%
となると思います。
所得税の税率表を参考に添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
一度国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」で検算してはいかがでしょうか。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
本投稿は、2022年02月24日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。