誤った青色申告承認届出と開業届
副業でせどり業を去年から開始しました。
本業はサラリーマンなのですが、その場合は雑所得扱いになるため青色申告は認可されないと後から知りました。
既に一年前に誤って青色申告承認届出と開業届を所轄税務署に提出してしまいました。
雑所得なので白色申告で確定申告をしますが、上記の申請は取り下げの連絡を税務署にした方が良いのでしょうか?
確定申告は3/3の予定です。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

奥谷誠
青色申告の対象でない所得についての青色申請ですので、所轄の税務署に青色申告の取下げ書(様式はありません)を提出するのが良いでしょう。
記載すべきは
・ 取下げ書の提出日
・「取下げ書」の文言
・「×年×月×日に提出した所得税の青色申告承認申請書について、取り下
げます」の文言
・住所
・氏名
今は印鑑は不要とは思いますが、取下げ書自体が法定の書類ではないため、一応持参されては・・・と思います。
本投稿は、2022年02月25日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。