国民健康保険料の一部が還付されたときの加算金の取り扱い
実家暮らしの自営業者でしたが、昨年12月に実家を出て一人暮らしを始めました。
今まで国民健康保険料は世帯主である父に請求されてましたが、私が全期分を一括で支払っていました。
しかし昨年12月に実家を出たことにより、今年の1月に実家に今年1~3月分の17万円(令和3年度8~10期)の国民健康保険の還付が来ました。
昨年支払った分:80万円
今年1月に実家へ還付された分:17万1000円(1000円の加算金を含む)
今回の確定申告では昨年支払った80万円から、還付された金額を差し引いて控除にするつもりです。
この場合、加算金は差し引くべきでしょうか?
つまり加算金を引かずに80万-17万円の63万円を控除にすべきか
それとも加算金も引いて、80万-17万1000円の62万9000円を控除にすべきか
どちらが正しいのか分からず困っております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

加算金を引かずに80万-17万円の63万円を控除して加算金は雑所得とします。
ありがとうございます。
念のためにお聞きしたいのですが、加算金が振り込まれたのは今年1月なので、雑所得とするのは来年(令和4年度の確定申告のとき)でよろしいでしょうか?

来年の確定申告の対象になると思います。
本投稿は、2022年03月03日 21時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。