【確定申告】太陽光発電設備購入における地位譲渡費用の扱いについて
地位譲渡にかかった費用の取り扱いについて教えていただきたいです。
昨年より太陽光発電事業者(以下A社)を通じて太陽光発電設備を取得し、その確定申告を進めているものになります。
太陽光発電設備をA社より購入する際に、設備一式にかかる費用と経産省及び電力会社に係る発電事業者としての地位権利をA社より承継するための費用がそれぞれかかっております。
設備費については減価償却としての取り扱いで理解をできているのですが、A社より地位権利を譲渡してもらうためにかかった費用は確定申告時にどのように扱うべきかが不明点となっております。
A社からの譲渡費用単体で何かしらの経費として計上できるのか、それぞれの費用を全部合わせた金額で設備費として減価償却での取り扱いするのか、など適切な取り扱いについてご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
契約内容を見ないと確定したことは言えませんが、既設(稼働)の太陽光発電設備事業の権利を譲受したのであれば、A社より地位権利を譲渡してもらうためにかかった費用は「営業権」に該当するのではないかと思われます。営業権の耐用年数は5年ですので、5年で減価償却することになります。
土師様
ご回答ありがとうございます。
営業権として減価償却にて進めていきたいと思いますが契約内容について詳細を記載しますので、問題ないか確認をいただけますと幸いです。
契約内容としましては
A社と太陽光発電設備売買契約という名目にて
・設備の売買契約
・地位譲渡の契約
に関しての記載になっており、A社が所有する設備やA社名義で認定取得していた発電事業者としての地位権利の全てが私へ渡るものとなります。
設備についてはA社が電力会社との系統連系を行った日にA社から私へ所有権が移転するものになっています。
地位権利ついても系統連系予定日までに、A社より私に変更、承継手続きを完了することとなっています。
A社より設備の設置をはじめ、すぐに売電を開始できる環境を整えてもらったうえで私がその権利を買い取った形式になるため営業権というご回答に私は納得感がありました。
どうぞよろしくお願いいたします。

土師弘之
発電事業者の権利的なものであると見えますので、「営業権」で大丈夫だろうと思います。
本投稿は、2022年03月03日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。