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譲渡所得による確定申告

親が亡くなり子供二人が家を相続することになりました。

登記を片方にして遺産分割協議書には買取価格から販売にかかる諸経費を引いた売却益を換価分割する旨を書きました。

仮に買取が1600万で諸経費が600万売却益が1000万の場合片方の人が譲渡所得で20%とすると200万での確定申告になるのでしょうか?

それとも換価分割としたから各々が500万の20%の100万での確定申告になるのでしょうか?
もしこれが可能なら1600万の買取領収書と600万の諸経費が一枚ずつしかなく片方がコピーをしたとしても各々の確定申告額の2倍になっていても大丈夫なのですか?
換価分割が書かれている遺産分割協議書も必要ですか?

税理士の回答

遺産分割協議書の書き方がおかしい気がします。

そもそも、
買取価格から販売にかかる諸経費を引いた売却益

という表現がおかしいです。
販売にかかる諸経費とは、普通は仲介手数料程度だと思う。3%強ぐらいかと思うが、例えば売却するには境界確定が必要とか、汚染物質があるため処理に多額にかかるなどの事由が存在するのでしょうか?
売却益は、売却価格から取得費及び譲渡費用を差し引いた金額なので、売却額から諸経費を引いても売却益とは言いません。
(取得費は亡くなった人の取得費を引き継ぎます。5%の選択もありですが、この金額は既に支出されているため、売却時に支出するものではありません。)

もし、2人が売却にかかる税金を負担する約束なら、登記を片方にするのは間違いです。登記情報は税務署が把握できますので、登記を片方、税務申告は2人だと、問い合わせがあるでしょう。
その際、不適切な遺産分割協議書ではトラブルの元です。

専門家に見てもらって、税金の負担を含め、誤解の生じない文言の遺産分割協議書を作成すべきかと思います。

本投稿は、2022年03月06日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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