整体師です。収入に応じた歩合制のお給料。社会保険料なし。確定申告必要ですか?
整体師です。以前は自宅開業で確定申告(白)していました。引っ越し先が開業が難しいところでしたので働き方を変えてみました。
今度働くところは、雇われではあるのですが、場所のみ提供し客が付いたら得た収入の半分が所得になるシステム。交通費の支給はもちろん社会保険の加入もありません。働く日数は週に5日。9時から18時までで休憩は1時間確保してくれるようですが…。
個人事業主として確定申告をするべきでしょうか。
税理士の回答
契約上は、雇用なのでしょうか?業務委託でしょうか?
ご質問ありがとうございます。確か
業務委託でした。
業務委託の場合は、基本的には、事業所得、として申告しますが、その実態によって、給与所得と認定されることもあります。
その判断は、なかなか難しいものですが、外注費、業務委託、事業所得、給与所得、等で検索すると、判断基準について検索されると思いますので、参考にしてください。
仰られた外注費・業務委託等を調べてみました。まだ微妙に確認できていないこともありますが、少しずつ明確になってきました。ありがとうございました。
そうでしたか、よかったです。勤務先とも協議してください。
本投稿は、2022年03月07日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。