確定申告 未払金
未払金の仕分けが合わない場合、確定申告をする時の処理の仕方はどのようになるのでしょうか?
税理士の回答

回答します
未払金が合わない原因は
① 仕入(経費)の重複計上
② 仕入(経費)の計上漏れ
③ 現金決済の仕訳もれ が考えられます。
極力、申告までに原因を解明して処理を行いますが、申告期限までに間に合わない場合は、そのままの金額で一旦確定申告をされることをお勧めいたします。
期限後申告になりますと、ペナルティがありますので、期限内申告に勤めてください。
なお、確定申告後に原因が解明された場合には、「③」以外は所得金額等が変わりますので、「①」の場合は修正申告、「②」の場合は更正の請求という形で訂正を行います。
※申告期限内の場合は「訂正申告」になります。
回答ありがとうございます。
更正の請求という形で訂正を行うとはどういうことでしょうか?
クレジットの未払金が合わない場合も、原因は①と②でしょうか?

回答します
修正申告は納税額などが増える場合の手続きとなり、更正の請求とは、納税額が減少する時に行う手続きになります。
大きな意味で「訂正」という言葉を使いました。
クレジットの場合は、「①」「②」の可能性が高いと思います。
国税庁HPから「確定申告を間違えたとき」の説明箇所のアドレスを添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm
本投稿は、2022年03月08日 07時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。