不動産売却で収入と費用が年をまたがる場合の確定申告
不動産(店舗兼住居)を売却した際の確定申告で収入や費用が年をまたがって発生する場合、確定申告はどうやるのでしょうか?
例えば 売買契約 29年10月 手付金受領 29年10月 貸店舗明渡示談金支払 29年11月
解体・測量 30年1~2月 引き渡し 30年3月 売却金から費用を除いた残金受領 30年3月
この場合、確定申告は30年と31年の2回必要なのでしょうか? 2回必要として所得控除の優遇処置など
はどうなるのでしょうか?
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
不動産売却の時期は、引渡しの日が原則になります。ただし、例外的に売買契約の締結日にしても構いません。
一般的には、引渡しの日で申告することになることと存じます。確定申告を2回行う必要はありません。
以上よろしくお願い致します。
回答ありがとうございます。不動産売却に関して引き渡しの前の年に収入や費用が発生していても
引き渡しした年にその収入、費用を加算していいということですね。よって私の事例では31年に確定
申告を1度行えばよいわけですね。
本投稿は、2017年06月28日 23時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。