21年の仮想通貨の収支がマイナスの場合の確定申告の要否
年間の仮想通貨の収支がマイナスだった場合、確定申告(住民税の申告含む)は必要なのでしょうか?
21年内に国内外の仮想通貨取引所で複数回取引を実施した後、21年の年末にすべての仮想通貨を円に戻し、最初に口座に入金した額より少なくなっている(収支がマイナス)ことは確認しています。
このような収支がマイナスの場合も、確定申告および住民税の申請はしなければならないのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
マイナスであれば、納税がないということになり申告不要とすることができると思われます。
ご回答ありがとうございます。
これは、21年内の複数回の取引の中の一部に利益が発生していても、21年内の全取引の総収支がマイナスであれば、納税の必要がないというという理解でよろしいでしょうか?
「国内の仮想通貨取引履歴があるのに、確定申告が未申告だと税務署に目を付けられる」
という情報を見て不安になったため、質問させていただいております。

中島吉央
雑所得内の内部通算の結果、マイナスであれば上記の通りです。
なお、仮に税務署が履歴を見てもマイナスとわかれば、目をつけることはありません。
本投稿は、2022年03月09日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。