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米国株の為替差損益の雑所得について

以下の場合で米国株を購入、売却した際の為替差損益による雑所得について、質問させてください。(特定口座・源泉徴収有の口座)

①ドル転(為替レート100円/ドル)
②米国株購入(為替レート102円/ドル)
③米国株売却(為替レート104円/ドル) 
④円転(為替レート106円/ドル)

①②間、③④間について為替差損益による雑所得が発生し、②③間については雑所得が発生しないという認識でよいでしょうか?
(②③間については雑所得が発生しないというのは、以下国税庁のページで判断したのですが、認識あっていますでしょうか)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/02.htm

税理士の回答

その考えで問題ないかと思われます。②③間の為替差損益については株式譲渡損益に含まれるからです。

本投稿は、2022年03月09日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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