学術研究員が必要経費を計上するためには
私は国立大学法人にて研究員として勤めています。
大学との契約は週に一度3時間で,他大学で非常勤講師を行いながら生活しております。
今年度から,別の研究機関から依頼され実験を行うのですが,
実験の実施にあたり,私にアルバイト代を支払うという形で行われます。
つまり,私に支払われた給与は,そのほとんどが実験に使われるということです。
つきましては,それら費用を必要経費として計上するための方法を教えてください。
アルバイト代としての給与はおよそ100万円でそのほぼ全てを
交通費や実験に必要な機材として使います。
よろしくお願いします。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。給与ではなく、委託契約で報酬であれば、経費等は計上し差引くことができるかと存じます。以上、宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2015年04月06日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。