開業時に消費税課税事業者選択届を提出。2年目と3年目に還付を受けた場合は延長される?
私は40歳の会社員です。
副業として野立ての低圧太陽光で売電をしています。
以下の状況で免税事業者になるのは最短で何年でしょうか?
2015年
個人事業主の開業届と消費税課税事業者選択届を同時に出す。(何も購入していない。)
2016年
売電用地に電柱を引く工事(繰延資産、約50万円)、土地の造成費として除草剤や草刈り機等を購入した費用(約10万円)を申告し、約5万円の消費税還付を受ける。
2017年
太陽光設備(約1500万円)を設置し売電開始。約100万円還付を受ける予定。
私が聞いた限りでは2年目に還付を受けたら課税事業者が延長され、3年目に還付を受けたら課税事業者は延長されないと聞きました。
質問
これが事実であれば2年目の5万円の還付を修正し、4年目から免税事業者となる事は可能でしょうか?
または課税事業者は2年延長されるのでしょうか?
もしくは延長されないのでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
税理士の回答

2015年から課税事業者を選択されていること、各年の課税売上高が1000万円以下であることを前提に回答致しますのでご了承ください。
「課税事業者選択届出書」の提出により課税事業者を選択している場合は、「課税事業者選択不適用届出書」を提出しない限りは免税事業者に戻ることはできません。還付の有無により免税事業者の可否が判断されるものではありませんのでご留意ください。
また、「課税事業者選択不適用届出書」は、原則として、課税事業者の選択が適用されることとなった年の1月1日から2年を経過する年の1月1日以後でなければ提出することはできず、その届出の効力は提出した年の翌年から生じることとなっています。
従って、2017年中に提出すれば、原則としては2018年(4年目)から免税事業者になることは可能です。
しかし、今回のケースでは、課税事業者である期間(2015年から2017年)中に高額特定資産(税抜き価格が1000万円以上の資産)を取得されていますので、取得の日の属する年(2017年)の1月1日から3年を経過する日の属する年(2019年)の間は免税事業者となることはできないと思われます。
従って、今回のケースで免税事業者になれる最も早い時期は、2019年中に「課税事業者選択不適用届出書」を提出し、2020年からになるものと考えます。
宜しくお願いします。
大変わかりやすく詳しい説明でした。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2017年07月05日 18時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。