雑所得の申告の証憑について
フリマアプリで不用品を売却して得たお金を雑所得として申告しましたが、レシートや領収書といったものがありません。
発行してもらえないので、時間や日付、金額といったメモを残して保管しております。
以前税理士の先生にこの事で質問させて頂いたところ、「日付、金額が記載された手書きのメモでも証憑として受け入れてもらえます。」と回答を頂きましたか、税務署は手書きのメモであっても証憑として受け入れてくれるのでしょうか?
税理士の回答

不用品の売却であれば、課税の対象になります。訂正の申告をされることをお勧めします。
不要品の売却は非課税と聞きましたが違いますでしょうか?
私個人申告したほうがいいような気がして申告しました。
フリマアプリでは送料や手数料の伝票といったものが発行されないので、フリマアプリの会社に連絡し売却した不要品の売却価格、送料、手数料、取引の終了した日時等が記載されたデータをメールで送ってもらいました。
それを紙で印刷し、メールと共に保管していますが「証憑」として受け入れてもらえるのでしょうか?

大変失礼しました。課税の前の非が抜けました。不用品の売却は非課税になります。売却に関するデータが記載されたメールであれば、証憑として問題ないと思います。
ありがとうございます。
これらのメールやメモが証憑として拒否されるケースというのは、どのようなものがありますか?

金額等の情報が確認できれば問題はないですが、それらが確認ができない場合は拒否されると思います。
なるほど、よくわかりました。
丁寧に説明して頂きありがとうございました。
また何卒宜しくお願い致します。
本投稿は、2022年03月14日 07時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。