新規取得した償却資産の重複仕訳の修正方法
個人事業主で青色申告をしています。
資産を新規取得したときに仕訳を作成しているにもかかわらず、決算仕訳転送のさいに重複して仕訳を登録していることに気づきました。
簿記ソフトの設定で相手科目が未払い金になっており、そのため未払い金も多くなってしまっています。
逆の仕訳をすることで修正してもよいのでしょうか。
また同様のミスが過年度にも見つかったのですが、6年以上前の場合どのように処理するべきでしょうか。
税理士の回答

損益に影響がないのであれば、期首に修正仕訳をすれば良いと思います。6年以上前の場合も同じになります。
ご回答ありがとうございます。
修正仕訳は、間違えた会計期間の中で行うのでしょうか。
それとも今年分でまとめて行うのでしょうか。
また、修正をすることにより損益計算書の数字が変わることになりますが、その点について税務署から指摘を受けることはありませんか。事前に申告が必要ですか。

損益に影響がなければ、今年の期首に修正を行いえます。しかし、損益に影響があれば、間違えた会計期間について修正申告、あるいは更正の請求が必要になります。
資産と未払金で仕分け作成されていたので、損益には影響がありません。
今年の期首にまとめて修正仕訳を行えば良いのですね。
それについて税務署への申告はしなくてもよいのでしょうか。

損益に影響がなければ、今年の期首に修正仕訳をすれば良いと思います。税務署への申告は必要ないです。
大変参考になりました。
ご丁寧な回答をありがとうございました。
本投稿は、2022年03月20日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。