個人所有の別荘を貸別荘に。税金や借入金は経費なりますか?
現在個人事業主として活動する傍ら、本業が忙しく使うことが無くなってしまった個人所有の別荘を運営会社に委託し、貸別荘として運用しています。
別荘はセカンドハウスローンを組んで購入しました。
年間を通して個人の使用はなく、貸別荘としての使用が100%でした。
収入があったので雑所得とし青色申告したのですが、このような場合個人の借入金や固定資産税等を経費とする事は可能なのでしょうか?
運用は昨年秋頃からで今年は丸一年を通して運用を考えています。
今年は個人事業の法人成りも考えているので場合によっては
個人所有の別荘を法人に貸す、
若しくは法人で買取る(借り換える)といった事も検討しております。
税理士の回答
回答します。
借入金の元本は経費になりませんが、利息や固定資産税は経費計上できます。また元本の基である別荘の減価償却費を計上する必要があります。
いずれ法人への売却を考えていましたら、減価償却して未償却残高を算定する必要があります。
ご回答いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます
本投稿は、2022年03月21日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。