会社に対する備品を立て替えて購入した際の受領金に関して
会社で利用する備品を立て替えて購入し、
領収書を添えて後日請求書を発行し、会社に立替購入費用を請求したとします。
年間通算で20万円以上に及ぶ立替購入がある場合、
会社に対して請求し後日会社から振り込まれた(清算された)金額は、
雑所得として申告する必要があるものになりますでしょうか。
また、会社は代理購入した際に発行された領収書を
購入証明として利用し、請求のあった額面を消耗品費等として経費計上できますでしょうか。
立て替えて購入している者は、給与所得者かつ、その会社でのみ働ているものとします。
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

会社の立替金精算金は、所得ではないため申告は不要になります。また、会社は清算金の証憑に基づいて経費計上が出来ます。

当該備品の購入が「立替」である場合は、立替えた者の所得(雑所得)にはなりません。
また、20万円で購入したものを20万円で引き渡すのであれば、所得を構成しません。
会社も、領収証の代金で経費(資産)として計上することになります。
皆様ご回答くださりありがとうございました。
お蔭さまで疑問点はクリアとなりました。
ありがとうございます。

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本投稿は、2022年03月26日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。