確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 確定申告について

確定申告について

現在1月から育休中です。
0歳児扶養
住宅ローン控除 2500万残高 購入3000万円

隙間時間を活用して せどりなどの副業をして
おり、雑所得が発生しています。
12月から復帰するので、1ヶ月分の給与とボーナスが少し入ってくる予定です。

確定申告はしなくていい額までに副業を抑えたいのですが、給与がない場合の所得税48万円以下住民税45万円以下のボーダーで行きたい場合、1ヶ月分の給与とボーナスは、いくらまでなら可能でしょうか。

税理士の回答

回答します。
給与には、給与所得控除すなわち給与所得控除55万円があります。
したがって、給与収入が98万円までなら所得税、住民税の所得割は発生しません。

ありがとうございます。
確認ですが給与収入98万円は、額面の金額でしょうか。

つまり、雑所得が45万円以下、給与収入が98万円以下なら、所得税および住民税が非課税で、申告必要なしということでしょうか。

概ねそのとおりです。住民税の基礎控除が43万円なので、43万円に給与所得控除55万円をプラスした98万円と説明しました。
このため雑所得も43万円と考えます。
なお、住民税の均等割は所得43万円以下でも発生します。

住民税の均等割ですが、43万円以下なら申告自体は必要ないでしょうか。
よろしくお願いします。

43万円以下ということは、あなたは分かっていますが、住民税当局は申告されないと分かりません。
申告してはじめて、あなたの所得が判明し、その後の対応、例えば住民税非課税世帯になるのかどうかなどが決まります。
このため無収入でも申告してくださいというのは、いろいろな査定に申告が使われるためです。

本投稿は、2022年03月27日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,150
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,236