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海外から確定申告

節税の為確定申告をする際に、申告者が海外にいる場合はどうなりますか。
4月まで日本で働き、5月からは、海外に一定期間いる為、海外転出届けを出し住民票を抜く予定です。申告する時期も恐らく日本に居ないためどう確定申告を出せば良いかわかりません。ただ今まで多く払った税金は返ってきたら嬉しいのですが、、。

税理士の回答

以下の様になると思います。
1.出国の時までに納税管理人を定めずに出国する場合
出国の時までに確定申告書を提出する必要があります。
2.出国の時までに「納税管理人」を定め税務署長に届け出た場合
一般の確定申告と同様、翌年の3月15日までに納税管理人を通じて確定申告書を提出します。

お返事ありがとうございます!
1.出国の時までに納税管理人を定めずに出国する場合
出国の時までに確定申告書を提出する必要があります。
の場合は、時期は特になく、一年中できるのでしょうか?

出国の時までに提出するということは、例えば相談者様が5/31に出国されるのであれば、5/31までに提出することになります。

すみません。正確には今年の4/15日に出国します。
ただ3月働いた分の給料が恐らく4/31まで給料が出ないのですがその時はどうすれば良いでしょうか。

会社の正式な退職は3/31になるのでしょうか。

そうです。勤務は3/31までで、4月に全て三月の分が振り込まれます。
お返事本当にありがとうございます。

給与が3/31までに支給されるのであれば甲欄になり年末調整で精算できますが、給与が退職された後の4月支給になれば乙蘭になり確定申告の対象になります。納税管理人を定めて税務署に届出をされた方が良いと思います。

本投稿は、2022年03月29日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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