過去遡っての確定申告について
個人事業主です。確定申告についてお伺いしたいことがございます。
2021年度の確定申告は行いました。
ここまではいいのですが知識不足で2020年度と2019年度の確定申告をしておりません。
恥ずかしながら郵送で来る都民税市民税のを確定申告と勘違いしていました。ですので都民税市民税は支払っています。
今より前は経費の知識もあまりなく、いま過去遡っての確定申告をすると、経費の金額が違うものになってしまいそうです。その場合には都民税と市民税の金額も変わり追加の支払い等発生してしまう場合はありますか?また、2021年度の確定申告をやり直す場合にはどうなりますか?
当方2022年度に開業届を提出し青色申告承認申請書も一緒に提出しました。
ネットで調べたのですが二年連続して確定申告をしていないと青色申告の承認は取り消されてしまうとのことで過去の確定申告をさかのぼってした場合でも二年連続だと思うので青色申告の承認は取り消されてしまいますか?
所得税を支払っていないと罰則があるようなので一刻も早く支払いたいです。
上記申したことが不安なので確定申告をする前にどうなのか知りたいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
回答します。
まず青色の取り消しの話は法人です。個人には適用がないので安心してください。
また、2019と2020については、都民銀市民税の申告の控はありませんか?心配なら最寄りの自治税務課に行き、確定申告すべきか相談してください。そこで判断してくれます。
必要なら申告の写しをいただき、それを持って管轄税務署へ行って、同じ内容の確定申告をしてください。
本投稿は、2022年03月31日 05時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。