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確定申告の更正の請求について

はじめまして、年収200〜300万くらいの個人事業主です。青色申告から始めて3年目の者です。



初めて確定申告をして2019年分の申告の際に、申告内容に間違いがあり、更正の請求を一度しました。

いま、事業復活支援金の申請のために、書類を集めていたところ、更正の請求の控えと更正通知書の金額が違っていることに気がつきました。

①そんなことは、あるのでしょうか?


また、2019年分の確定申告の内容を見直したところ、所得金額を入力ミスしていたところやミスが、新たに出てきました。

事業復活支援金申請のための証拠書類が、合わなくて困るので、再度修正を考えています。

②この場合、修正前の申告書は自分で出した更正の請求の控えの金額を元に、修正をしたら良いのでしょうか?
もしくは、更正通知書の金額を元に修正したら良いのでしょうか?


③また、いま修正の申請をしたとしたら、修正の通知書みたいなものは、事業復活支援金申請の期限の5/31まで届くでしょうか?



面倒の質問で申し訳ありません。
どうぞ、ご教授ください。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

 回答します。

 ① 更正の請求書とその後の更正決定通知書の内容が異なることはあります。
   更正決定の通知の内容に不服がある場合は、一定の期限内に不服申し立てができるようになっていましたが、それをされていないのであれば、決定通知の内容が、現状の貴方の申告内容となります。

 ② 更正決定通知書の金額が基になります。
   なお、修正は修正申告になるのでしょか。それとも再度の「更正の請求」になのでしょうか。
   修正申告・・・納税額などの金額が増加する
   更正の請求・・納税額などの金額が減少する。

 ③ 修正申告に関しては、特に「通知」というものはありませんので、修正申告書の控えが、提出すべき申告書の控えになると思われます。(提出書類に関しては、事務局にご確認ください)
  
   更正の請求は、税務署内では提出されてから内容を審査したうえでおおよそ、2か月以内に処理するようにとされているようですが、更正の請求書の内容や税務署内の事務量や処理時間にもよますので一概に言えません。
  税務署に確認された上で、お願いされてはいかがでしょうか。

ご回答ありがとうございます。

更に見直した結果、
2019年分の税金が¥4000ほど減少しており
2020年分の税金が¥2000ほど増加しておりました。

2019年、2020年、は両年とも還付金をもらっているため、
2019年は、¥4000ほどの返金
2020年は、¥2000ほどの追加還付

になると思われます。

①この場合、返金還付金の支払い等は相殺して約¥2000ほどの返金になるかと思うのですが、書類辞退はそれぞれ、
2019年は、修正申告
2020年は、更正の請求
をしたらよろしいのでしょうか?

②あと、こちらは確認なのですが、
フリーランスで数社と取引しておりまして、今回は年末12月の取引分を、年明けに支払われたケースで、12月分の報酬分が翌年分処理になってたり、なってなかったりで混乱したところから発生しております。

初めて確定申告をした2019年分は、いただいた支払い調書と売上台帳が合わないと思い、無理矢理取引した年分で計算して提出しておりました。
基本的には、取引先の指示通り支払い調書に合わせて、12月分で翌年分処理扱いのものは、翌年分で処理するのでよいのでしょうか?


当時、何度も調べた結果、支払い月ではなく取引月で、決算しなくてはいけないという文を見つけたので、無理矢理やっておりました。

 回答します

① について
  確定申告書を見直した結果
 「2019年は減少しており」とは、「2019年は、還付金が4,000円少なくなった」ということですか。
 そのようであれば、2019年は修正申告になると解されます。

 「2020年は増加しており」とは「2020年は還付金が増加した」ということですか。
  この場合、2020年は更正の請求になります。

  尚納税等は、差し引きで行うのではなく、2019年の修正申告書を提出した時に4,000円納付することになります。
  2020年分は「更正決定」された後に2,000円還付を受けることになります。


② について
  収入の計上は「発生主義」によります。「現金主義」の場合は、事前に税務署に申請し、承認を得る必要があります。
  発生主義 = 役務の提供・物の引き渡しが完了した時点で収入・経費に計上する。
  現金主義 = 入金・出金時に、収入・経費に計上する。

  支払調書と合致しなくとも、正しく計上する必要があります。

  なお、支払調書は、その年間に支払った金額を記載している可能性があります。しかし、もともと支払調書は確定申告書に添付する義務がなくまた、報酬の支払者は支払いを受けた者に交付する義務もない書類になります。

  事業継続支援金の請求の件もありますので、一度所轄税務署に相談されてはいかがでしょうか。(事前予約が必要です)

ご丁寧にありがとうございました。
大変参考になりました。

引き続き頑張って調べてみます。

本投稿は、2022年03月31日 09時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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