雑所得の課税の考え方について
夫婦で暗号通貨のマイニングを始めました。確定申告に向けて、下記の考え方でよろしいか教えてください。
自身:年収1,000万 (源泉徴収済)
→マイニング:30万の場合、課税対象は10万(30万ー20万)で所得税:33,000円((課税対象10万の33%)、住民税:1万(課税対象10万の10%)
妻:パート 年収100万(源泉徴収済)
→マイニング:25万の場合、課税対象は5万(25万ー20万)で所得税:2,500円(課税対象5万の5%)、住民税:5000円(課税対象5万の10%)
ちなみに妻の年収100万にマイニング利益の25万を足すと控除額103万を超えてしまいますが、そこは「収入」と「雑所得」を分けるため、年収側の源泉徴収が増額となる、ということにはならないという認識でよろしかったでしょうか。
基本的なことになり恐縮ですが、ご教授のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

①相談者様の年収が1000万円であれば、所得税の税率は20%になると思われます。雑所得に対する税金は、所得税20,000円、住民税10,000円になると思います。
②配偶者の給与所得と雑所得の合計所得金額は50万円になり、税金は以下の様になると思います。
1.所得税
50万円-基礎控除額48万円=課税所得金額2万円
2万円x5%=1,000円
2.住民税
50万円-基礎控除額43万円=課税所得金額7万円
7万円x10%=7,000円
回答します。
年末調整を受けた給与の場合、雑所得が20万円までなら確定申告不要制度が利用できます。このため夫婦共に所得税の納付は不要です。
但し、住民税はかかります。金額はあなた様の算定とおりです。
また、奥様は給与収入100万円なので給与所得は、100万円から給与の経費である給与所得控除55万円を差し引いた残り45万円が給与所得です。
そして雑所得5万円なので合計50万円の所得となり、配偶者控除の基準である所得48万円を超え、配偶者控除38万円は受けられません。
その代わり、所得95万円までなら配偶者特別控除38万円の適用がありますので、実質、同額の控除が受けられます。
早々にご回答をいただきありがとうございました。
お二方のご回答を整理させていただきますと
1.所得税の課税対象額≠年収
→自分の場合、1,000万から何がしかの金額を差し引いた残りが課税対象額となる
2.妻の場合:年間所得(100万)から給与所得控除55万を差引いた給与所得(45万)に合わせて
暗号通貨マイニングの利益は50万までであれば配偶者特別控除38万の適用対象となる
ということでよろしかったでしょうか。
あなたの場合、1000万円の給与が年末調整済みであり、雑所得が10万円なら確定申告不要制度が適用できます。
その場合、住民税だけの納税で終了します。
また、2については、あなたのお考えのとおりです。

相談者様のご理解の通りになります。
分かりやすくご回答いただき、ありがとうございました。
大変、勉強になりました。
本投稿は、2022年03月31日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。