海外上場株式の配当を株式現物配当で受け取りました。 確定申告の計算方法をご教授ください
こんにちは。
日本国外の証券会社を使って海外上場株式に投資しております。
先日私が投資している海外上場会社(T社とします)から配当が出ました。
しかし現金の配当ではなく、T社が保有する他社の上場株式(J社の株式)で受け取りました。
これを確定申告の時にどのように扱えばよいのかをご指南ください。
1、T社からの配当なので、配当として申告する。
配当日のJ社株の価額と為替レートで日本円の取得価額を出し、
配当所得として申告する。
このJ社株を売却したときは、この配当金額を株の取得価額として譲渡益を計算する。
2、T社からの配当ではあるが、自分がJ社株を買い付けしたと考える。
配当日のJ社株価額と為替レートで日本円金額を計算し、取得金額とする。
この株を売却した時点で譲渡益を計算し申告する。
(配当としての申告は必要ない。)
3、価額0でJ社の株式を買付したと考える。
(配当として貰えたものなので、自分は支払をしていない)
もらった株式を売却したときに、取得価額を0円として譲渡益を計算し申告する。
以上のどれに当てはまりますでしょうか?
また別の方法であればそれをご指南ください。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
配当なので1がいいと思います。配当は現金だけでなく、自社株でも、他社株でも、だいこんでも人参でもいいことになってるようです。自分で評価するのでなく、配当する会社がこれはいくらに相当するとか書いてあるならその金額によったらいいと思います。
ご回答ありがとうございます。
配当相当額について会社の announcement を調べてみましたが、金額提示はされていないようでしたので
自分で評価額を計算することにします。
もし配当を野菜で受け取ったら、評価額の算出が大変そうですね(笑い)
勉強になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2022年04月01日 02時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。