同じクライアントから、いつもとは違う内容の仕事を依頼された場合、これは副業になってしまいますか?
毎月同じクライアントから報酬を得てるのですが、このクライアントからいつもとは違う内容の仕事を提案されました。
いつもは出荷作業なのですが、デザイン依頼でした。
この出荷作業は事業所得なのですが、デザインは雑所得の副業になってしまうのでしょうか?
税理士の回答

奥谷誠
事業所得か雑所得かという区分については所得税法では明確な区分はされていませんが、過去に判例として「当該経済的活動の営利性、有償性の有無、継続性、反復性の有無のほか、自己の危険と計画による企画遂行性の有無、当該経済的行為に費やした精神的、肉体的労力の程度、人的、物的設備の有無、当該経済的行為をなす資金の調達方法、その者の職業、経歴及び社会的地位、生活状況及び当該経済的活動をすることにより相当程度の期間安定した収益を得られる可能性が存するかどうか等の諸般の事情を総合的に検討して、社会通念に照らして判断すべきである。」
と判示されています。
ご質問の内容からはどの程度のものなのかを具体的にうかがい知ることはできませんが、
・業務の内容に類似性がないことから、主業務に付随して発生しているとは考えにくいこと
・デザイン業としての看板や屋号の有無
・資本金
・他の得意先の有無
などから見ると、雑所得と考える方が妥当かと思われます。
本投稿は、2022年04月01日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。