税理士ドットコム - [確定申告]決算前に法人を休業会社にしたが、その年度の売り上げが無申告だった場合。 - 法人は清算して閉鎖登記しなければ、休眠届を出し...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 決算前に法人を休業会社にしたが、その年度の売り上げが無申告だった場合。

決算前に法人を休業会社にしたが、その年度の売り上げが無申告だった場合。

質問をさせて頂きます。
私の会社は個人会社であり2月末決算ですが、2019年に9月頃に休業届を提出し、株式会社を休業状態にしました。その後、2019年12月~2020年12月まで海外に転出をしました。そして、2020年12月に日本帰国をした後、2021年8月25日から休業状態を復帰し、法人を現在の住まいである他県に本店異動しました。

最近、復帰後として初めての確定申告なので、以前の廃止した銀行の明細を取り寄せて気づいた事は休業前2019年3月1日~2019年9月までの売り上げ約300万円が無申告の状態となっておりました。

海外移住するつもり日本帰国する事は無いと考え海外転出した為、休業した法人は復帰する事も今後ないと考えでいたので、その時に持っていた書類(領収書等)はすべて処分してしまいました。

以前の法人を復帰した理由は新しいビジネスを始めた為です。決算月の翌月3月1日から一ヵ月間で急に1000万以上の売り上げが出始めており、心配になりました。

これら以前の売り上げを税務署に申告をする事が可能なのか、またその場合どの位の税を納める事になるでしょうか。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

法人は清算して閉鎖登記しなければ、休眠届を出しても決算と確定申告の義務はあります。売上があるなしは関係ありません。
2020年2月決算申告は期限後申告をしなければいけません。
売上300万円のみで、これがイコール所得であれば法人税、地方法人税、法人住民税、事業税等合わせて55~60万円程度、これに無申告加算税と延滞税が加算されます。
ご記載の文面ではざっくりとした計算しかできません。

本投稿は、2022年04月01日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,810
直近30日 相談数
772
直近30日 税理士回答数
1,558