税理士ドットコム - [確定申告]休眠会社の法人の生命保険を個人保険に名義変更する場合 - 契約変更に際して、返戻金相当額を、父が、会社へ...
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休眠会社の法人の生命保険を個人保険に名義変更する場合

昨年高齢の父が経営していた会社を休眠会社にしたのですが、会社名義の保険があることがわかりました、この度保険の名義を父に受け取りを母にする手続きをすることになり、保険会社とやりとりしたところ、手続きは問題なく進められそうだが、返戻金?を今年度の所得として、申告するように言われました。これは保険会社のいうとおり、所得税になるのでしょうか?。何パーセント税金が発生するのか、不安です。
一時所得扱いにはならないのでしょうか?全く無知な為、教えて頂きたいです。

税理士の回答

契約変更に際して、返戻金相当額を、父が、会社へ、支払えば、所得にはなりませんが、そうされないのであれば、一時所得になります。

ご返答頂きありがとうございます。再度教えて頂きたいのですが、父が休眠会社に支払うということも可能なのでしょうか?その場合会社がまた稼働しているとみなされたりはしないのでしょうか?

高齢父の支払う税金の負担が少ない方法を教えて頂けたら助かります。厚かましくてすみませんが再度ご返答よろしくお願い致します。

ご返答頂きありがとうございます。再度教えて頂きたいのですが、父が休眠会社に支払うということも可能なのでしょうか?その場合会社がまた稼働しているとみなされたりはしないのでしょうか?

高齢父の支払う税金の負担が少ない方法を教えて頂けたら助かります。厚かましくてすみませんが再度ご返答よろしくお願い致します。

支払うか、支払わないか、のいずれしかありません。

支払うか否かを問わず、契約変更をすれば、会社には、少なからず、所得が生じるので、会社の申告も必要になります。

再稼働か否かの判断は、役所がするのでわかりませんが、課税所得が生じれば、申告義務があるので、申告するしかありません。

税負担が少ない方法を、というお気持ちはわかりますが、保険契約変更に関して、生じた、個人、または、法人の、所得は、ルールで決まっているので、その通り申告するしかなく、税負担を少なくするには、個人、法人ともに、他の方法で、所得を減らすしかありません。

敏速にご対応頂きありがとうございます。
アドバイスしっかり参考にさせて頂きます。大変助かりました。

本投稿は、2022年04月05日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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