外貨預金を継続して行っている場合の為替差損益の扱いについて
外貨定期預金(1か月満期)が満期日になったら円で払出後すぐに預入を行うことを継続して繰り返し行っているのですが,その際の為替差損益の考え方について2点お伺いします。
①国税庁のサイトでは,外貨を円で払出後,すぐに外貨を預入している場合 は,為替差損益は発生していないものとして扱うとされているため,確定申告の必要はないと考えてよいでしょうか。
★参照URL…https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/39.htm
②①のような外貨預入の代わりに銀行等で外貨の現金を購入・売却する場合も,同様に為替差損益は発生しないものと考えてよいでしょうか。
ご回答のほど,どうぞよろしくおねがいいたします。
税理士の回答
ご記載のリンクに記載されているのは、あくまで同一の通貨での払い出しと預け入れです。
つまり、外貨→外貨のことなので、①②共に、払い出し時に一旦円転していれば為替差損益を認識することになります。
また、ご記載のようにA外貨→円→B外貨を繰り返した場合、TTSとTTBの差額によりAとBの外貨預金元本は同額にならないと思います。
この度はご回答ありがとうございました。円に両替した時点で為替差益として認識したことになるとのこと、承知しました。
本投稿は、2022年04月13日 02時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。